相談料はおいくらですか?
ご依頼を前提とされたご相談は回数に関わり無くすべて無料です。結果としてご依頼に至らない場合でも相談料は請求いたしませんのでご安心ください。相談のみを希望される場合は対面相談で30分3,000円です。メール相談は相談のみでも無料でお受けできます。
行政書士に相談してよいことなのか分からないのですが・・・
特定の問題に法律が関係しているかどうかを判断するのは意外に難しいものです。また、たとえ法的な問題であっても法律関係の国家資格は弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士など幾つもあります。
まずは、お問合せください。行政書士の専門分野でない場合には、適切な専門家をお伝えすることもできます。また、行政等の相談窓口もお伝えできるかもしれません。
平日は時間がとれないので夜や休日に打ち合わせをできますか?
対応できます。
自宅や会社に来てもらうことはできますか?
できます。しかし、打ち合わせなどで電話やメール等で済ますことのできるものについてはできる限りそれらの方法で対応させていただきます。
市外、県外からですが依頼できますか?
依頼内容によってはどうしてもお会いして話す必要のある場合もありますが、ほとんどの依頼は電話やメール、郵便などの利用で完了できます。
また打ち合わせで出張が必要な場合でも長崎市・佐世保市・大村市・島原市近郊までは交通費は無料です。
県内では、長崎市をはじめとして佐世保市、島原市などからも依頼がありますし、県外では遠くは東京都、埼玉県、千葉県などからも依頼をお受けしています。
しかし、行政の手続で遠方のご依頼には対応できないものもありますので、詳しくはお問合せください。
料金を分割払いにできますか?
金額にもよりますが相談可能です。ただし、印紙代などの実費は申請時・完了時に一括でお支払いただきます。
途中でキャンセルできますか?
キャンセルできます。打ち合わせのみで具体的に業務に着手していない場合は料金は請求いたしませんし、既に支払われたお金は返金いたします。ただし、既に業務に着手している場合は進捗度合いに応じて費用を請求する場合があります。
裁判所への訴状や自己破産手続はできますか?
できません。行政書士は裁判所に提出する書類は一切作成できません。
依頼すれば許可は必ず取れますか?
許可を取得するためには法律で定められた条件を満たしている必要があります。ご依頼を受ける前に条件を満たしているかどうか十分確認させていただきますが、申請後に新たな事実が判明したり、予想していなかった問題が起き許可が下りない場合もあります。いずれにしても最終的な判断は行政庁が下しますので、私共では必ず取れると断言することはできません。
申請後に許可が下りなかった場合の報酬についてですが、当方に過失の無い限りは原則として規定の料金をお支払いただきます。行政書士の報酬は許可を取るための費用ではなく、調査や書類作成に要した費用だからです。ご理解をお願いいたします。
相手側との交渉を代わりに行なってもらえますか?
単に契約内容をまとめるための代理であれば行なえます。しかし、争いが生じていたり、意見が全くまとまっていない状態での交渉は代理できません。
司法書士とどう違うのですか?
司法書士は名称にあるとおり、裁判所さらには法務局へ提出する書類の作成が業務としてできます。一方、行政書士は他の国家資格の独占業務となっていない書類全てについての作成を業務としてできます。その中には、裁判にならないけれども文書としてまとめておくべきものや不動産登記のための添付書類が含まれています。
ですから、何かの法的問題が生じている場合に、まず行政書士がカウンセリングを行ない、状況を調査し、問題を解決し、権利や義務を証明する書類を作成し、その後に決定したことを司法書士に橋渡しするということがよくあります。当事務所も相続や農地の移転などについて司法書士と連携して行なっています。

