公正証書とは何か?
公証人役場とはどんなところか?
長崎県内の公証人役場の所在地
公正証書の作成手順
中西事務所に応援を依頼することのメリット

公正証書とは何か?

公正証書とは、公証人が作成する公文書のことです。

離婚協議書や借用書、遺言書、その他金銭の支払いが関係する契約書などはそのままでも法律的に有効ではありますが、相手方が約束を守ろうとしないなら裁判を起こすしかありません。

そこで、それらの契約書等を公正証書にしておくことで約束に強力な保証を与えることができます。公正証書は特に次の2つの点で強力な保証となります。

1.証拠力が強力

当事者同士で作成した契約書は本人の署名があっても「自分は署名していない」と言い逃れされると裁判を起こすしかありませんし、裁判のときも筆跡鑑定したからといって本人の字と認められるとは限りません。公正証書は本人の意思を公証人が証明するものですから、後から言い逃れする余地がありません。また作成された公正証書の原本は公証人役場に保管されます。

2.執行力が強力

当事者同士で作成した契約書は、もし一度でも支払いが滞ると証拠や資料を集めたうえで裁判を起こさなければ強制的に取り立てることはできません。しかし、公正証書にしておけば裁判を起こさずとも強制執行の手続きに移れますので、支払う側には支払いを滞らせないようプレッシャーを与えることになり、支払いを受けるにとっては大きな安心を与えるものとなります。

 

公証人役場とはどんなところか?

公証人が公正証書作成の事務を行なう役場であり、ビルの1室など比較的小規模のスペースで業務を行っておられます。

公証人は元裁判官や元弁護士など法的な専門知識を持つ人の中から選ばれた公務員です。公務員と言っても公証役場は独立採算制で運営されており、依頼者からの手数料を収入として成り立っています。

事務の補助を行なう職員の方が規模に応じて1人から5人ぐらい勤務されています。長崎市内の役場など比較的規模の大きいところでは、公証人と直接打ち合わせる前に、まず担当の事務員の方と事前の打ち合わせを進めていくかたちとなります。

 

長崎県内の公証人役場の所在地

長崎公証人合同役場
  〒 850-0033 長崎県長崎市万才町7-1-8F
  電話番号 095-821-3744

 佐世保公証役場
  
〒 857-0052 長崎県佐世保市松浦町5-13-1F
  電話番号 0956-22-6081

 諫早公証人役場
  〒 854-0014 長崎県諫早市東小路町11-1-1F
  電話番号 0957-23-4559

 島原公証役場
  
〒 855-0807 長崎県島原市白土町1030-1
  電話番号 0957-62-7822

 

公正証書の作成手順

1.公証人役場へ出向くか電話してどのような公正証書を作成したいか伝えます。

2.公証人役場からの指示に従って必要な書類を集めます。

3.公証人役場へ出向くか電話して詳しい内容の打ち合わせを行ないます。

4.作成当日に当事者または代理人が出頭して公証人が内容を確認のうえ、公正証書の作成が行われます。

5.公正証書の正本、謄本を受け取り、公証人への手数料を支払います。

 

中西事務所に応援を依頼することのメリット

行政書士中西事務所は依頼を受けて公正証書作成のお手伝いをすることができますが、中西事務所に依頼されると次のような利点があります。

1.仕事を休まずに済む

公証人役場の営業時間は平日の午前9時から午後5時までですが、数回の打ち合わせを行なったり、必要な書類を集めて回ることは、働いておられる方にとっては容易なことではありません。

中西事務所は依頼者に代わって事前の打ち合わせをすべて済ませておき、必要な書類も集めておくことができるだけでなく、作成当日も依頼者の代理人として出頭することもできますので、一度も仕事を休まずに作成を完了させることが可能です。

2.相手と顔をあわせずに済む

通常公正証書作成のためには当事者同士が出頭し、内容の最終確認を行なったうえで作成が行なわれます。しかし、配偶者の不倫相手と公正証書を作成する場合、不貞行為を行なった配偶者と離婚するときの公正証書作成などは相手と会いたくないというケースが多いと思います。

中西事務所は依頼者に代わって代理で出頭することができますので、相手と顔をあわせずとも公正証書の作成ができます。(ただし、状況によっては公証人より代理が認められないとの指示が出されることがあります。)

3.全体的なサポートが受けられる

公正証書作成は問題解決の一つのステップに過ぎません。

公証人役場では公正証書の作成についてはアドバイスを与えてくれますが、作成に至るまでの相手方との交渉や作成後の関連した問題については業務の範囲ではありません。

例えば、離婚の場合であれば、そもそも相手に対していくらぐらいの慰謝料や養育費等を請求できるのか、どのように話しを持ちかければ応じてくれるか、支払い方法はどうするのが最善か、子供の姓はどうするか、不動産の名義はどうするかなど関連する幾つもの問題が持ち上がります。

目的は問題を解決することですから、公正証書ができればそれでよいと考えていると思わぬ落とし穴が生じたりします。

中西事務所が目的とするのは依頼者の問題解決における全体的な支援であり、公正証書作成はその過程の一つに過ぎません。依頼者が最終的な願いを実現できるよう初期段階の相談から相手方とのやり取りにおけるアドバイス、公正証書作成後の相談やフォローまで心強い味方となります。