行政書士の行なえる業務
行政書士の業務は法律により以下のように定められています。
(行政書士法より)第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
法律の条文を見ただけでは何のことか分かりにくいかもしれません。
大きく分けると役所に提出する書類の作成・提出代行・相談と個人や企業同士の法的書類の作成・契約代理・相談とに分けることができます。
しかし、他の国家資格者の法律により制限されているものについては扱うことができません。
長崎県内の行政書士
長崎県内(長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、島原市など)の行政書士と主要取扱い業務の検索は以下のページから行なえます。
行政書士の報酬について
現在、行政書士の報酬については自由化されており、各行政書士によって報酬額は様々です。
しかし、行政書士連合会により定期的に報酬額の統計が取られており、依頼する際の一応の目安とすることができます。
報酬額統計は以下のページからご覧いただけます。
行政書士に依頼する際の注意点
行政書士は法律によって定められた業務範囲がありますので、何を依頼できて何を依頼できないのかをきちんと確認しておく必要があります。
また同じ行政書士でも取り扱っている業務と取り扱っていない業務がありますので、その点も確かめておく必要があります。
その他の注意点については以下の中西事務所のよくある質問もご覧下さい。


